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理容師法第一条第一項
「この法律は理容師の資格を定めると共に、理容師の業務が適正に
行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする」 |
理容師憲章
私たち理容師は、理容師法第一条に則り 、
国民生活の衛生と安全を守るために存在する。 |
私たち理容師は
髪を切り、お顔を剃って容姿を整えるだけでなく
日本国憲法第25条並びに理容師法に基づき、
公衆衛生の立場からお客様や国民の皆様の
健康を守る義務もある国家資格だと重みを感じます。
当店では、「法定で定められているから行う」のではなく、
「確実に行う事」が、使命だと思っており、
お客様により安心してご来店頂けるよう、
従来の理容師法に定められた消毒をさらに進化させ
全ての感染症を対象にした「複合洗浄消毒システム」を
豊中市内で初めて採用し、お客様毎に衛生消毒を実施し
万全な感染症対策を行っております
。
当店の施術料金には「技術料」の他に
感染症対策の為の「衛生管理料」が含まれております。
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第一次洗浄消毒 |
フィリオ30 |
溶菌/不活性化
血液(たんぱく質)除去 |
第二次基礎消毒(法定消毒) |
エタノール
次亜塩素酸ナトリウム
紫外線消毒器
高温蒸気消毒機 |
殺菌
ウイルスの不活性化 |
洗浄ルネッサンス |
非イオン系界面活性剤使用の弱アルカリ性洗剤
炭酸ナトリウム・オキシドール・酵素の力でたんぱく質を強力に剥離破壊します。
医療現場では使用済内視鏡洗浄などに用いられている商材で、
第一次洗浄消毒に洗浄剤として使用 |
フィリオ30 |
ナトリウムを使用しない弱酸性次亜塩素水。ウイルス・菌(芽胞菌も含む)に対して有効。
30秒〜1分でウイルスの不活性化・菌の溶菌を行い水に変化する。
剃刀・ブラシ・タオル・シェービングカップなど血液付着が疑われる器具に噴霧して
第一次洗浄消毒に洗浄消毒剤として、また手指、空間の消毒剤として使用 |
消毒用エタノール |
はさみ、くし、バリカンなど血液の付着していないものに使用。
76.9〜81.4%に10分間以上浸漬。
医療機関レベルでは「完全にウイルスを死滅させる事は出来ない」というのが常識化と
なっておりますので、第二次基礎消毒に使用。 |
次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤) |
タオルや刈布等の繊維製品、陶器に使用
ウイルスには有効薬ですが、金属腐食を起こすため金属には不使用。
第二次基礎消毒に使用。 |
薬用手洗い石鹸 |
手指の殺菌洗浄に使用し、水分を除去した後にフィリオ30にて消毒致します。 |
紫外線消毒器 |
結核菌・ブドウ球菌・白癬菌等に有効。シェービングカップ等を
第二次基礎消毒および保管に使用 |
流通性蒸気消毒器(タオルスチーマー) |
殺菌、洗浄済のシェービング・癖直し用のタオルを高温蒸気で消毒
第二次基礎消毒および保管に使用 |
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